米国商標審判部、商標異議申立手続きにおける回答期限を調整

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米国商標審判部(TTAB)は最近、商標異議申立および取消手続きにおける申立への回答期限を当初の期限から変更しました。この変更は、マドリッド協定議定書に基づく暫定拒絶への回答期限の再計算に起因しています。

TTAB(審判委員会)の審理開始時に、異議申立手続または取消手続のいずれの場合も、TTABは審理日程を定める命令を発令します。これには、答弁書または回答書の提出期限が含まれます。提出通知には、「通知の郵送日から30日以上」の期間が指定され、異議申立に対する答弁書を提出しなければなりません。TTABは従来、答弁書の提出期限を40日と定めてきました。しかし、マドリッド協定の改正により、TTABはすべてのTTAB審理に対する答弁書または回答書の提出期限を提出命令の日から60日に延長しました。当初の60日間の期限を設定した後、TTABはその後の命令で、答弁書または回答書の提出期間を60日未満に再設定することができます。

この改正は、2025 年 9 月 4 日以降に開始される TTAB 手続きに適用されます。

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