いいえ
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
- ヨーロッパの有効なルート: ヨーロッパの特許付与日から 3 か月。
はい
PPO は実用新案出願の形式審査のみを行い、新規性と産業上の利用可能性のみを審査し、進歩性は審査しません。
著者またはその承継人によって開示された場合、新規性の猶予期間は、最初の開示から 12 か月以内に享受されるものとします。
20年
- 認定料:申請者は、認定決定の通知を受けてから 3 ヶ月以内に公告料及び初年度年会費(1 年目から 5 年目までの年会費)を納付しなければなりません。
- 年会費:5年ごとに翌5年分の年会費をお支払いいただき、延滞の場合は3ヶ月の猶予期間内にお支払いいただき、当年度の年会費の30%を延滞金としてお支払いいただきます手数料。
10年
1~6ヶ月
いいえ
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。