- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 31 か月。
新規性の猶予期間は、出願日/優先日の 6 か月前です。
12~18ヶ月
13年
いいえ
1~3年
新規性の猶予期間は、出願日/優先日の 12 か月前です。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
20年、医薬品、農薬、殺虫剤の発明は最大5年の特許期間延長を楽しむことができます。
はい。出願人は、特許が付与される前に、特許の種類を実用新案から発明に変更することを要求できます。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 31 か月。