「正当な注意」を理由とする優先権の回復が認められました。
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
はい
25年
特許の有効期間は20年で、医薬品発明や農薬発明は申請により25年まで延長することができます。
発明者には、開示後 (販売を含む) 12 か月のノベルティ猶予期間があります。
はい
3~6ヶ月
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- パリ条約ルートに基づく発明: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT 経路発明:最先の優先日から 30 か月。