情報開示声明IDS (IDS と呼ばれます) は、米国特許法における重要かつ独自のシステムであり、具体的には次のことを指します。 米国特許法の施行規則のセクション 37C.FR1.56 によれば、特許出願に関与するすべての人 (米国で特許出願をする人(発明者、受領者など)を含む人、代理人など)その過程において、出願人は、USPTO の審査を支援するために、米国特許出願前および出願中に米国発明出願に関連する重要な情報を知っていることを IDS の形式で 正直に USPTO に通知する義務があります。先行技術、出版物、販売記録などに限定されます。この義務は、特許付与が発表されるか、特許出願が取り下げられるまで継続します。重要な先行技術が開示されていない場合、特許権者は関連する特許を施行できない可能性があります。
IDS提出件名
米国 37 CFR § 1.56 は、特許出願の出願と審査に関わるすべての人は、特許出願の特許性に実質的に関連する既知のすべての情報を USPTO に提供する義務があると規定しています。 IDS の義務。具体的には次のものが挙げられます。
- 特許出願に名前が記載されているすべての発明者
- 特許出願を準備または処理するすべての弁理士または弁理士
- 特許出願の準備または審査に実質的に関与し、発明者、出願人、譲受人、または特許出願を譲渡する義務を負っている人物と関係があるすべての人物
IDS提出書類
米国特許法の関連規定によれば、提出する必要がある IDS 文書には少なくとも以下が含まれている必要があります。
- (a) 関連外国出願に引用された先行技術
- (b) 同時係属中の米国特許出願に関する情報、または同時係属中の米国特許出願からの情報
- (c) 関連する訴訟からの情報
- (d) 特許からコピーされた請求項に関する情報
特許出願の実務において、USPTO に提出する必要がある IDS 文書には以下が含まれますが、これらに限定されません。
- (a) 米国の親事件、分割、継続、部分継続、および米国以外の国および地域での家族出願など、同じ優先権を持つ家族出願の起草および審査プロセス中に生成された先行技術(中国の優先権を含む)国内出願人がよく知っている出願、PCT出願、欧州出願、日本出願、韓国出願など)、特許庁が審査過程で引用した比較書類、出願人が特許庁に提出した比較書類、出願書類(背景で述べたように)。
- (b) 優先順位は異なるが技術に関連する出願の審査過程で生成された優先技術、および同じファミリー内の出願(例えば、同じ特許レイアウト内の一連の出願、および一連の特許出願の同じファミリー内の出願)。出願は審査時に審査の対象となります。 手続き中に特許庁が引用した比較書類、出願人が特許庁に提出した比較書類、出願書類に記載された比較書類(背景技術など)。
- (c) 係属中の米国特許出願の出願書類に記載されている先行技術、特に背景技術に記載されている参考文献。
- (d) 裁判所または特許庁に提出された比較書類など、関連する訴訟および/または裁判手続きから生じた先行技術。
- (e) 発明者が発行した論文、技術説明会で言及された先行技術、発明者、弁理士、その他の調査部門が検索した比較書類、米国審査官が米国の対応機関につながる可能性があると考える出願人の類似製品などのその他の資料重複認証の申請。クレームが他の特許からコピーされた場合、コピーされたクレームの出典特許と特許内のクレームの数も示す必要があります。
- 英語以外の先行技術の場合、米国の審査官は通常、英語の翻訳が提供されていないと審査しないため、対応する英語の翻訳も必要です。英語翻訳の形式には、たとえば、英語の同等の出願(存在する場合)、関連部分の英語翻訳(主に非特許文献に使用されますが、英語の翻訳も可能です)が含まれます。機械翻訳); 英語の要約。
- (f) PTO/SB/08 フォーム: すべての既知の関連特許情報 (米国特許および米国以外の特許を含む) および関連する非特許文献情報をリストする必要があります。
- (g) ステートメント: 開示文書が出願人に 3 か月以上開示されているかどうかなど、出願人が USPTO に関連情報を述べるために使用されます。
IDS提出のタイミング
IDS は、米国特許出願および付与プロセスのさまざまな段階で提出できます。
- (a) ステージ A: 米国特許出願の提出日から、PCT 出願が米国国内段階に移行してから 3 か月以内、最初の審査請求 (非最終) が発行される前、または特許出願前継続審査の要求 (RCE 後の最初の審査意見の前)、この段階で IDS を提出する場合、正式な手数料を支払ったり、声明を提出したりする必要はありません。
- (b) 段階 B: 最初の審査意見 (非最終 OA) が発行された後、最終審査 (最終 OA)、特許付与通知、または特許審査プロセスの終了につながる可能性のあるアクションが発生する前に到達します。 37 CFR § 1.97[1] の規定に準拠した声明を提出でき、開示された文書が発行日から 3 か月以内である場合、公式手数料を支払う必要はありませんが、声明を提出する必要があります。 ; 開示書類が発行日から 3 か月を超える場合は、IDS 手数料を支払う必要があります。
- 37 CFR § 1.97 に準拠するステートメントは、次の 2 つのステートメントのいずれかになります。
- この IDS に含まれる各情報は、この IDS の提出前 3 か月以内に、同族の外国特許を出願する過程で外国特許庁からの通知によって初めて引用されたものである。
- この IDS に含まれる情報はいずれも、同族の外国特許を出願する過程で外国特許庁からの通知に引用されておらず、合理的な質問の後に声明に署名した者は、この声明を提出する 3 か月以内に次のことを理解しています。 IDS、§ 1.56(c) で指定された人物には知られていません。
- ステートメント (2) を使用する潜在的なリスクを考慮すると、出願人はステートメント (1) を使用することが一般的に推奨されます。
- 37 CFR § 1.97 に準拠するステートメントは、次の 2 つのステートメントのいずれかになります。
- (c) ステージ C: 最終 OA 通知 (Final-OA) の後、認可通知が発行された後、または特許審査プロセスの終了につながる可能性のあるアクションが発生した後、認可手数料が支払われる前またはまたは承認料の支払い日前。 IDS ファイルが本質的に既存のテクノロジー (特にクラス X またはクラス Y ファイル) に関連している場合、認証の安定性を確保するために、RCE を提出し、IDS 公式料金と明細書を支払うことをお勧めします。
- (d) ステージ D: 認可料金は支払われていますが、認可日はまだ取得されていません。この段階で IDS を必要とする IDS がある場合は、通常、認可取消申請と RCE 申請を提出し、認可取消手数料と RCE 手数料を支払う必要があります。 IDS を提出するための審査プロセスを再開するこの方法は、コストがかかるだけでなく、時間もかかります。このとき、ステートメント、認可引き出しリクエスト、QPIDSおよびRCEリクエストを提出する必要があり、引き出し公式手数料、IDS公式手数料、およびRCE公式手数料を支払う必要があります。
- 2012 年以来、USPTO は、条件付きで高価で時間のかかる RCE ルートを置き換えるために、より高速かつ低コストの IDS 提出ルート、つまり QPIDS (Quick Path Information Disclosure Statement) を開始しました。
- QPIDS を使用して IDS を提出するには、認可の撤回リクエストと RCE リクエストを提出する必要があり、IDS 公式手数料を支払う必要がありますが、QPIDS に基づいて提出された RCE は「条件付き」RCE です。 RCE): 審査官が再審査が必要な IDS 書類を見つけられなかった場合、条件付き RCE は開かれず、再審査が必要な IDS 書類があると審査官が発見した場合、RCE 公式手数料は返金されます。この場合、IDS公式手数料などRCE公式手数料以外の公式手数料は返金されます。
- 実際的な観点から見ると、QPIDS を使用して IDS を提出した後、UPSTO が審査プロセスを再開するケースはわずかです。したがって、認可料金を支払った後、認可発表日より前に、QPIDS を使用して IDS を提出するのが迅速かつコストを節約できる方法です。ただし、QPIDS には制限もあります。申請者が提出したい IDS 文書が 37 CFR § 1.97 に規定されている期限要件を満たしている場合、つまり、申請者が 37 CFR § 1.97 に準拠した声明を提出できない場合にのみ適用されます。 、QPIDS を利用することはできません。
- (e) 段階 E: 特許付与日後。通常、特許証明書が発行されると、IDS の義務は終了します。ただし、特許出願手続き中に提出すべき重要なIDS情報が提出されていない場合は、特許取得後の追審査手続きを通じてIDSを提出する機会を得ることが検討できますが、別途高額な手数料を支払う必要があります。この時。
次の表から、IDS のドキュメントとタイミングの要件が明確にわかります。
IDS提出のタイミング | IDS ステートメント | 公的な手数料 | |
ステージ 1 | 米国出願日/PCT 出願が米国国内段階に移行した日から 3 か月以内、最初の審査請求 (非最終 OA) 前、または RCE 請求後の最初の審査請求前。 | なし | なし |
ステージ2 | 最初の審査意見の後、最終 OA、許可通知、または特許審査プロセスの終了につながる何らかの措置が発生する前。 | はい(IDS情報を最初に知った日から3か月以内に発言されたもの) | なし |
持っている |
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ステージ 3 | 最終、認可通知、または特許審査プロセスの終了につながる可能性のある措置の後、認可手数料の支払い前または認可手数料の支払い当日 | 持っている |
|
ステージ 4 | 認可料金の支払い後、認可発表日まで | 持っている | 3000.00USD (大規模法人) + RCE 公式手数料 |
注: IDS を提出する責任は、特許出願が放棄されるか、特許が発行されるまで続きます。許可通知(認証通知)を受け取ったとしても、IDS の義務が終了したことを意味するものではなく、認証料金を支払い、発行通知(認証通知)を受け取るまで待つ必要があります。
USPTOは、2025年1月19日に新しい特許出願手数料基準を施行する予定である。その中で、情報開示明細書、すなわちIDSに対して新たな段階的な手数料体系が設けられることになる。新しい規制によると:
- 提出された IDS の累計数が 50 を超える場合は、200 米ドルの手数料がかかります。
- 提出された IDS の累計数が 100 を超える場合は、500 米ドルの手数料が必要となります。
- 提出された IDS の累計数が 200 を超える場合は、800 米ドルの手数料が必要となります。
- 同時に、申請者はIDS料金の提出規模と料金の支払い状況を説明する書面も提出する必要があります。
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