中国特許出願における権利回復手続き

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中国では、国家知識産権局(CNIPA)が特許出願プロセスにおいて対応する権利回復手続きを提供し、出願人および特許権者の権利と利益が十分に保護されることを保証しています。

「正当な理由」に基づく修復

  • 中国特許法実施細則第6条第2項によると、出願人または特許権者が不可抗力以外の正当な理由により期限を過ぎた場合、権利喪失通知書を受領した日から2ヶ月以内に権利回復を請求することができます。出願人または特許権者は、権利回復請求書を提出し、権利回復費用を納付し、過ぎた手続きを完了する必要があります。
  • これは中国における主要な権利回復方法です。通常、出願人または特許権者が期限を過ぎた場合、CNIPAは約1ヶ月後に「出願取下げ/放棄とみなす通知書」または「特許権消滅通知書」を発行します。出願人または特許権者は、通知日から2ヶ月以内に権利回復の申請を行う必要があります。
  • ただし、CNIPA がそのような通知を発行しない場合もあります。たとえば、次のとおりです。
    • 出願人が拒絶査定を受けてから3ヶ月以内に再審査請求をしなかった場合、当初期間満了の日から2ヶ月以内に再審査請求と権利回復請求をすることができます。
    • 出願人が優先日から12ヶ月以内にパリ条約に基づく中国発明特許出願を提出しなかった場合、当初期間満了日から2ヶ月以内、すなわち優先日から14ヶ月以内に出願を提出し、優先権の回復を請求することができます。

不可抗力に基づく回復

  • 中国特許法実施細則第6条第1項に基づき、特許出願人または特許権者が「不可抗力」により定められた期限内に手続きを完了できず、その結果権利を失った場合、当該障害が除去された日から2ヶ月以内かつ当該期間満了後2年以内に、国家知識産権局に特許出願または特許権の回復を請求することができる。
  • 「不可抗力」とは、一般的に深刻な自然災害や社会的な緊急事態を指します。例えば、国家知識産権局(CNIPA)は2020年1月28日に、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックによる遅延の場合、出願人または特許権者は、第6条1項に基づき、手数料を支払わずに出願の復元を申請できると発表しました。ただし、申請には理由を明記し、関連する裏付け書類を提出し、不足している手続きを完了する必要があります。同様に、2008年の汶川地震の後、CNIPAは、影響を受けた出願人または特許権者が、関連する裏付け書類を提出するだけで出願を復元できるという通知を発行しました。要約すると、このような復元申請には手数料はかかりませんが、「不可抗力」を証明する書類が必要です。
  • 実際には、権利回復が成功する確率は極めて低く、また、各種費用も高額となるため、申請者は慎重に利用する必要があります。

これら2種類の回復手続きは、中国国家知識産権局による特許出願人の権利と利益の十分な保護を示し、困難な状況にある出願人への支援を提供しています。しかし、「不可抗力」に基づく回復手続きにおいては、裏付けとなる書類の提出が重要であり、これは回復手続きの濫用を防ぐための鍵となります。

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