アフリカにおけるマドリッド商標出願戦略

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マドリッド議定書により、商標所有者は単一の国際商標出願を提出することで最大 131 か国で保護を求めることができるため、各加盟国で個別に商標を申請、変更、更新する管理上の負担が軽減されます。

しかしながら、マドリッド協定は手続制度であり、選択的な手段しか提供されておらず、保護を受けるための条件、拒絶理由、指定加盟国における権利の範囲などに関する実質的な規定は含まれていません。WIPOは国際商標出願の形式要件のみを審査しており、商標権の取得には、各指定国の法律に基づく実質的な審査が依然として必要です。

しかし、マドリッド議定書はアフリカ諸国にとって最適な選択肢ではないかもしれません。54のアフリカ諸国・地域のうち、マドリッド議定書に加盟しているのは24の国・地域機関のみです。そのため、マドリッドルートを利用してアフリカに入国する場合、アフリカ大陸全体での保護を確保するためには、国際登録と国内または地域出願を組み合わせる必要があります。

アフリカ諸国は、国際条約上の義務が国内で自動的に発効する大陸法国家と、国際条約が議会立法を通じて導入されるコモンロー国家の2つのカテゴリーに分類されます。一部のアフリカ諸国では、各国の知的財産庁が出願を積極的に処理・審査し、異議があれば12~18ヶ月という厳格な期限内にWIPOに通知しています。各国の知的財産庁は、国内商標と国際商標の両方をカバーする統一デジタル商標登録簿を活用しています。しかし、一部の国では、議定書の実施に必要な手続き、リソース、研修、デジタル化の不足、あるいは行政上の遅延により、システムの有効性と効率性が非常に不透明です。

現在マドリッド議定書に加盟しているアフリカ諸国は次のとおりです。

  • アルジェリア、ボツワナ、カーボベルデ、エジプト、エスワティニ、ガンビア、ガーナ、ケニア、レソト、リベリア、マダガスカル、マラウイ、モーリシャス、モロッコ、モザンビーク、ナミビア、ルワンダ、サントメ・プリンシペ、シエラレオネ、スーダン、チュニジア、ザンビア、ジンバブエ。およびアフリカ知的所有権機関 (OAPI)

マドリッド議定書にまだ加盟していないアフリカ諸国は次のとおりです。

  • アンゴラ、エチオピア、ナイジェリア、南アフリカ、タンザニア、ウガンダ
  • エチオピア: 2024年10月1日、閣僚理事会はマドリッド議定書への加盟を承認したが、まだ議会の承認を待っている。
  • 南アフリカ:2003年に加盟が承認されたが、審査期限などの理由で繰り返し延期された。

国際登録が完全に有効な国

  • マドリッド議定書は、アルジェリア、エジプト、マダガスカル、モロッコ、モザンビーク、ルワンダ、スーダンの7か国で最も効果的に機能しています。これらの国々は、法律を近代化し、システムをデジタル化し、WIPOの期限を厳守しています。

その他の加盟国では、法的な抜け穴、未実施の手続き、あるいは事務手続きの遅延が生じる可能性があります。例えば、エスワティニ、レソト、シエラレオネ、ザンビアでは、マドリッド協定に基づく登録の処理や執行ができず、国内登録のみとなっています。ボツワナ、ガンビア、ガーナ、ケニア、リベリア、マラウイ、ナミビア、サントメ・プリンシペ、チュニジア、ジンバブエでは、審査リソースの不足により、マドリッド協定に基づく登録の審査が遅延し、未処理案件が発生する可能性があります。データによると、2020年から2024年の間に、ボツワナは3,839件の国内指定を受け、拒否はわずか244件でした。一方、ジンバブエは4,955件の国内指定を受け、拒否はわずか29件でした。

ボツワナ、ナミビア、モザンビークなどの国では、WIPOに登録されている商品・サービス制限が各国の登録簿と同期されておらず、情報に矛盾が生じています。ナミビアは商標権の許諾宣言を一度も発行したことがないため、商標権を証明することができません。ナミビアなどの国では、拒絶通知が30日から180日に大幅に遅延しています。モザンビークなどの国では、30日間の延長不可の期限のため、権利者が遅延により迅速な対応を困難にする可能性があります。マダガスカルでは、商標拒絶は裁判所による取消手続きによってのみ取り消すことができますが、これには費用がかかるため、事前調査が推奨されます。

マドリッド議定書第4条(1)(a)項によれば、国際登録は国内出願と同じ効力を有します。所定の期間内に拒絶理由通知がない場合、国際登録は付与されたものとみなされます。しかし、このような承認は、その後の国内法に基づく異議申し立てを妨げるものではありません。したがって、国際登録が取り消されるリスクは常に存在します。ブランド所有者は、アフリカにおける国際登録指定、特に黙示的に付与されたものを確認し、現地の法律専門家に商標の現地における法的地位を確認する必要があります。救済策がない場合、最善の方法は、現在西アフリカと中央アフリカを中心に17の加盟国をカバーしているOAPIなどを通じて、国内または地域出願を行うことです。

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