USPTO に注目: 新しい規則により面接手続き (IPR) が刷新される

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米国特許商標庁(USPTO)は最近、特許審判部(PTAB)における審理手続き(IPR)に関する重要な規則改正を提案しました。これらの改正は、特許紛争の公平性、効率性、予測可能性を向上させ、繰り返し発生する費用のかかる訴訟を抑制することを目的としています。新たな改正は、特許発行後9ヶ月以内に申し立てが必要となる特許付与後レビュー手続きには適用されません。この提案の主目的は、特許の「静かな権利」を保護し、特許のライフサイクルにおける繰り返しの異議申し立てのリスクを軽減し、「本質的に強い」特許の信頼性を高め、ひいてはイノベーションへの投資を促進することです。

改正法の下では、IPRが成立した後、出願人は、地方裁判所および国際貿易委員会(ITC)を含む他の場所で、米国特許法第35編第102条または第103条に基づく無効審判を申し立てないことを宣言しなければなりません。USPTOは、IPRが訴訟の補足ではなく、真の意味で訴訟の代替手段となることを目指しています。事件が他の法廷で係属中の場合、宣言はPTABおよびその法廷に提出する必要があります。さらに、禁反言の禁止は引き続き適用されます。

以前に有効と判断された請求の場合:

  • 提案された第42.108条(e)は、以下の理由に基づいて、有効または許容可能であると判断された特許の異議申し立てられた請求項または独立請求項に関するIPRの開始を禁止する。
    • 地方裁判所の裁判または略式判決
    • ITCの判決
    • 連邦巡回控訴裁判所は、請求の有効性を確認、または下級裁判所/ITC の無効判決を覆しました。
    • PTABの最終書面決定
    • 外部再審査(特許権者以外の者によって開始される)

提案された§42.108(f)によれば、PTABが最終決定を下す前に別のフォーラムで有効性が判断できる場合、IPRは開始されないことになる。

ただし、悪意に基づく以前の異議申し立てや法律の重大な変更、または不適格な通常の新しい証拠や主張など、特別な例外があります。

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